(基本財産) |
第5条 |
この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として、次に掲げる財産をこの法人の基本財産とする。
- (1)設立当初の財産目録のうち、別表1に記載された財産
- (2)設立後基本財産として指定して寄附された財産
- (3)設立後理事会の決議により基本財産に繰り入れられた財産
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2 |
基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。 |
(財産の管理・運用) |
第6条 |
この法人の財産の管理・運用方法は、理事会の決議により別に定める基本財産及び資産運用規程によるものとする。 |
(事業年度) |
第7条 |
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
(事業計画及び収支予算) |
第8条 |
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 |
2 |
前項の書類については主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 |
3 |
第1項の事業計画書、収支予算書及び資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに大阪府知事に提出しなければならない。 |
(事業報告、決算及び備置書類) |
第9条 |
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6)財産目録
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2 |
前項の書類のほか、次の書類を、主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1)監査報告
- (2)理事及び監事並びに評議員の名簿
- (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
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3 |
前2項に掲げる書類(定款を除く)は、毎事業年度終了後3ケ月以内に大阪府知事に提出しなければならない。 |
(公益目的取得財産残額の算定) |
第10条 |
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条2項第4号の書類に記載するものとする。 |
(評議員) |
第11条 |
この法人に、評議員5名以上10名以内を置く。 |
2 |
評議員のうち、1名を評議員長とする。 |
(評議員の選任及び解任) |
第12条 |
評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。 |
2 |
この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人と親族その他特殊の関係がある者の数又は評議員のうちいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその他特殊の関係がある者が含まれてはならない。 |
3 |
評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。 |
(権限) |
第13条 |
評議員は、評議員会を構成し、第17条に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。 |
(任期) |
第14条 |
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 |
2 |
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。 |
3 |
評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 |
(評議員に対する報酬等) |
第15条 |
評議員は無報酬とする。 |
2 |
評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 |
(構成) |
第16条 |
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 |
(権限) |
第17条 |
評議員会は、次の事項について決議する。
- (1)理事及び監事の選任及び解任
- (2)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- (3)定款の変更
- (4)残余財産の処分
- (5)基本財産の処分又は除外の承認
- (6)積立資産の積立て又は取り崩しの承認
- (7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
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(開催) |
第18条 |
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヵ月以内に1回開催するほか必要がある場合に開催する。 |
(招集) |
第19条 |
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 |
2 |
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が評議員会を招集する。 |
3 |
評議員は、理事長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 |
(招集の通知) |
第20条 |
理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。 |
2 |
前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。 |
(議長) |
第21条 |
評議員会の議長は、評議員長がこれに当たる。 |
2 |
評議員長が欠けたとき又は評議員長に事故があるときは、その評議員会において、出席した評議員の互選により評議員会の議長を選出する。 |
(決議) |
第22条 |
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 |
2 |
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行われなければならない。
- (1)監事の解任
- (2)定款の変更
- (3)基本財産の処分又は除外の承認
- (4)その他法令で定められた事項
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3 |
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する。 |
(決議の省略) |
第23条 |
理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。 |
(報告の省略) |
第24条 |
理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。 |
(議事録) |
第25条 |
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 |
2 |
前項の議事録には、評議員会議長及び出席した評議員のうちから評議員会において選任された議事録署名人2名以上が、署名押印しなければならない。 |
(役員の設置) |
第26条 |
この法人に、次の役員を置く。
- (1)理事5名以上8名以内
- (2)監事2名以上3名以内
|
2 |
理事のうち、1名を理事長、1名を常務理事とする。 |
3 |
常務理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 |
4 |
理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第1号の代表理事とする。 |
(役員の選任) |
第27条 |
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 |
2 |
理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。 |
3 |
監事は、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)、評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)又は使用人を兼ねることができない。また、監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。 |
4 |
理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 |
5 |
理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。 |
(理事の職務及び権限) |
第28条 |
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 |
2 |
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、業務を執行する。常務理事は理事長を補佐し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、その業務執行に係わる職務を代行する。 |
3 |
理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ケ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 |
(監事の職務及び権限) |
第29条 |
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 |
2 |
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。 |
(役員の任期) |
第30条 |
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。 |
2 |
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。 |
3 |
補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 |
4 |
理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
(役員の解任) |
第31条 |
理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。
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(報酬等) |
第32条 |
理事及び監事は、無報酬とする。 |
2 |
理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 |
(取引の制限) |
第33条 |
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
- (1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
- (2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
- (3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人と当該理事との利益が相反する取引
|
2 |
前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。 |
(責任の免除) |
第34条 |
この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 |
(顧問) |
第35条 |
この法人に、任意の機関として、1名以上3名以内の顧問を置くことができる。 |
2 |
顧問は、次の職務を行う。
- (1)理事長の相談に応じること
- (2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
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3 |
顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。 |
4 |
顧問の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。 |
5 |
顧問は、無報酬とする。顧問には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 |
(構成) |
第36条 |
理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
(権限) |
第37条 |
理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
- (1)この法人の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)理事長及び常務理事の選任及び解職
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(招集) |
第38条 |
理事会は理事長が招集する。 |
2 |
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 |
(招集の通知) |
第39条 |
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。 |
2 |
前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。 |
(議長) |
第40条 |
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 |
2 |
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その理事会において、常務理事が議長の職務を代行する。 |
(決議) |
第41条 |
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 |
(決議の省略) |
第42条 |
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。 |
(報告の省略) |
第43条 |
理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。 |
2 |
前項の規定は、第28条第3項の規定による報告には適用しない。 |
(議事録) |
第44条 |
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 |
2 |
出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名押印する。 |
(定款の変更) |
第45条 |
この定款は、評議員会の決議により変更することができる。 |
2 |
前項の規定は、この定款の第3条、第4条、第12条についても適用する。 |
(合併等) |
第46条 |
この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上にあたる多数の決議により、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。 |
2 |
前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。 |
(解散) |
第47条 |
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。 |
(公益認定の取消し等に伴う贈与) |
第48条 |
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ケ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
(残余財産の帰属) |
第49条 |
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。 |
第50条 |
この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)の発行会社に対して株主等としての権利を行使する場合には、次の事項を除き、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
- (1)配当の受領
- (2)無償新株式の割当
- (3)株主配当増資への応募
- (4)株主宛配布書類の受領
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